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芸名とパブリシティ権問題、愛内里菜さんのケースから考える芸能界の未来とは?愛内里菜さんの芸名問題に見る、芸能契約と権利保護の課題

芸能界の芸名問題を巡る法的考察。愛内里菜さんの裁判例を基に、退所後の芸名使用制限の是非を問う。商標権との関係、契約の自由と公序良俗、公正取引委員会の指針など、多角的な視点から芸能界の変革を読み解く。タレントの権利保護と事務所運営、今後のマネジメントのあり方にも言及。

芸名とパブリシティ権問題、愛内里菜さんのケースから考える芸能界の未来とは?愛内里菜さんの芸名問題に見る、芸能契約と権利保護の課題

📘 この記事で分かる事!

💡 愛内里菜さんの芸名使用を巡る裁判の判決内容。芸名の無期限使用禁止条項が無効とされた理由。

💡 商標権と芸名の関係性。芸名の商標登録の問題と、その影響について解説します。

💡 公正取引委員会の動き。芸能界における契約の適正化に向けた取り組みと今後の展望。

本日は、芸能界における芸名問題について、様々な角度から見ていきたいと思います。

まずは、この記事で何がわかるのか、3つのポイントに絞ってご紹介します。

芸名の保護と事務所契約の変遷

愛内里菜さんのケース、退所後の芸名使用はどうなった?

東京地裁は事務所の請求を棄却、芸名使用を認めた。

まずは、愛内里菜さんのケースを詳しく見ていきましょう。

所属事務所との契約問題、芸名の使用を巡る裁判、そして判決の内容を詳しく見ていきます。

芸名゛愛内里菜゛の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞

公開日:2022/12/08

芸名゛愛内里菜゛の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞

✅ 歌手の愛内里菜さんの芸名「愛内里菜」の使用を巡り、事務所が提訴した裁判で、東京地裁は事務所側の請求を退け、契約条項は公序良俗に反し無効と判断しました。

✅ 判決では、芸名の無期限使用禁止条項について、何の代償措置もなく無期限に事務所が芸名使用を認める権限を持つことは社会的相当性を欠くと指摘し、パブリシティー権は愛内さんに帰属するとしました。

✅ 愛内さんは2021年3月から再び「愛内里菜」名義で活動を始め、事務所が提訴しましたが、判決は契約が終了したと認め、愛内さんの芸名使用を認めました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQD76HC7QD5UTIL03L.html

この判決は、芸能契約における常識を覆すものでした。

芸名はタレントの活動の証であり、それを無期限に制限することは、不当であるという判断は重要ですね。

芸能界における芸名は、商業的価値とパブリシティ権という法的保護の対象であり、タレントのキャリアにおいて重要な役割を担っています。

しかし、退所後の芸名使用を巡る問題は、マネジメント契約の内容が複雑に絡み合い、裁判所の判断が分かれるなど、法的にも難しい問題を含んでいます。

特に、歌手の愛内里菜さんのケースでは、所属事務所から芸名の使用差し止めを求められた訴訟で、東京地裁が事務所との契約を「社会的相当性を欠いて公序良俗に反し、無効」と判断し、事務所側の請求を棄却しました

この判決は、芸名の顧客吸引力がタレントの活動の結果であるとし、自由な移籍や独立を阻害する契約は不利益が大きいと指摘した点が重要です。

この判決が出るまでは、商標法の改正により、芸名を商標登録することで事務所がより強い権利を持つようになり、タレントの自由な活動を阻害するのではないかと懸念されていました。

うーん、なんか難しいけど、自分の名前が使えなくなるって、すごく困るってことですよね。でも、お仕事とかけもちとかしたい人もいるだろうし、その辺も考えないといけないのかな…

愛内里菜さんのケースと商標権の課題

愛内里菜さん勝利!芸名使用禁止はなぜ無効?

公序良俗違反。タレントの権利を重視。

次に、愛内里菜さんのケースと商標権の関係性について見ていきましょう。

芸名が商標登録されている場合、どのような問題が生じるのか、詳しく解説します。

愛内里菜さん芸名使用可能 判決が示した「金太郎飴」条項への警鐘
愛内里菜さん芸名使用可能 判決が示した「金太郎飴」条項への警鐘

✅ 歌手の愛内里菜さんの芸名使用差し止めを求めた事務所側の訴えに対し、東京地裁は事務所の請求を棄却。契約終了後も無期限で事務所の承諾を必要とする条項を無効と判断した。

✅ 判決では、パブリシティ権の譲渡は可能であるとしながらも、合理的な範囲を超えて芸能人の利益を制約する場合は公序良俗違反として無効と判断。事務所の投下資本回収、芸名使用の制約、対価の有無などを基準とした。

✅ 今回の判決は、芸能契約における従来の権利帰属に対するアンチテーゼとなり、公正取引委員会のフリーランス契約適正化の動きに沿ったもの。持続可能な契約への流れを示唆している。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_18/n_15399/

商標権と芸名の関係は、非常にデリケートですね。

商標権がある中で芸名を使用できるケースがあるというのは、今後の議論のポイントになりそうです。

愛内里菜さんのケースでは、問題となったのは、契約終了後も芸名の使用を無期限に禁止する条項でした。

裁判所は、これを公序良俗違反で無効と判断し、タレントの権利を重視しました。

この判決では、愛内里菜さんの芸名「愛内里菜」が、絹株式会社によって商標登録されており、第41類(歌唱の上演など)で権利が認められていることが考慮されました

しかし、筆者は商標権がどのように考慮されたのか、また、愛内里菜さんが芸名で歌手活動を行うことが商標権侵害に該当しないと判断した理由が不明であるとしながらも、商標権が存在する状況下で芸名の使用が認められたことを喜んでいます。

この判決は芸名と商標権の関係性について、今後の議論を深める重要な一歩となるでしょう。

まあ、言うたら、名前って、のれんみたいなもんでっせ。それが使えんようになったら、商売あがったりですわ。芸人にとっては、命みたいなもんやからな!

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芸能界の契約問題にメス!公正取引委員会の指針発表。芸名制限や不当な契約を是正し、タレントの権利保護を強化。 芸能界の未来を揺るがす変革の時。