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逮捕ってどんな時にされるの?逮捕を回避するための方法とは!?

逮捕ってどんな時にされるの?逮捕を回避するための方法とは!?

📘 この記事で分かる事!

💡 逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある

💡 逮捕は人の自由を奪う強制処分であり、逮捕状が必要

💡 逮捕の要件には、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と、逃亡や証拠隠滅のおそれがあること

それでは、最初の章、逮捕の種類と要件について解説していきましょう。

逮捕の種類と要件

逮捕は法律で定められた手続きに基づいて行われるもので、非常に重い処分です。

通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の要件と違いについて解説
通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の要件と違いについて解説

✅ 刑事事件の逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があり、それぞれ法令で定められた異なる手続きが適用されます。

✅ 逮捕は人の自由を奪う強制処分であり、逮捕状は逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合にのみ裁判官が発行します。

✅ 逮捕状は裁判官が発行するものであり、逮捕の要件として「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逃亡や証拠隠滅のおそれ」が必要となります。

さらに読む ⇒刑事事件弁護士相談広場 | 無料相談で早めの対応!【不起訴・早期釈放】出典/画像元: https://www.keijihiroba.com/arrest/arrest-type.html

逮捕は、容疑者が犯罪を犯したと疑われ、捜査機関に捜査されている場合に起こる可能性があります。

逮捕は、容疑者が犯罪を犯したと疑われ、捜査機関に捜査されている場合に起こる可能性があります。

逮捕は、身体の自由を制限する重大な不利益をもたらすため、裁判官による令状(逮捕状)が必要となります。

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。

通常逮捕は裁判官の令状により、逮捕状を被疑者に示して行われます。

緊急逮捕は、逮捕状を請求する時間がない緊急時に、まず逮捕してから裁判官に令状を請求する方式です。

現行犯逮捕は、犯罪が行われているまたは終わった直後に行われ、逮捕状がなくても逮捕できます。

逮捕状の発付には、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)が必要です。

逮捕が必要な場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合です。

しかし、違法な逮捕や勾留の必要がない場合は、釈放を求めることができます。

え、逮捕ってすごい怖い…私、絶対捕まらないように気をつけよっと!

逮捕回避のための方法

逮捕を回避するには、まず自分の状況を理解することが大切です。

出頭要請(出頭命令)は拒否できる?逮捕を避ける対処法を解説!

公開日:2024/10/21

出頭要請(出頭命令)は拒否できる?逮捕を避ける対処法を解説!

✅ この記事は、警察・検察からの「出頭要請」を受けたらどうすればいいのか、その対処法について解説しています。

✅ 出頭要請はあくまでも「お願い」であり、拒否することは可能です。しかし、拒否の仕方によっては逮捕される可能性もあるため、適切な対応が必要です。

✅ 出頭要請を受けた場合、逮捕を回避するためには、弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

さらに読む ⇒刑事事件に強いアトム法律事務所弁護士法人|アトム弁護士相談出典/画像元: https://atombengo.com/column/14597

逮捕を回避するための方法は、弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

逮捕を回避するための方法としては、弁護士に相談すること、逮捕の理由がないことを主張すること、早期に示談を成立させること、任意出頭に付添い逮捕回避の説得を行うこと、自首に同行して逮捕回避の説得を行うことなどが挙げられます。

弁護士は、法的知識に基づいて、逮捕の理由がないことを主張したり、逮捕を回避するための交渉を行ったりすることができます。

また、早期に示談を成立させることで、逮捕を回避できる可能性があります。

任意出頭や自首に同行して逮捕回避の説得を行うことも有効な手段です。

弁護士さんって頼りになるんだね!もしもの時は相談してみようかな。

逮捕されないケース

逮捕は、犯罪の疑いがある場合にのみ行われるもので、必ずしも逮捕されるわけではありません。

逮捕される要件・条件は?逮捕されないケースや理由【弁護士解説】
逮捕される要件・条件は?逮捕されないケースや理由【弁護士解説】

✅ 逮捕の種類には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があり、それぞれ要件が異なります。

✅ 逮捕されないケースとしては、逃亡のおそれがない場合や、罪証を隠滅する恐れがない場合が挙げられます。

✅ 逃亡のおそれがないケースには、実刑判決の可能性が低い、定職や家族がいる、高齢や持病などがあり逃亡が困難な場合などが含まれ、罪証を隠滅する恐れがないケースには、被害者の個人情報を知らない、証拠が押収されているなどが含まれます。

さらに読む ⇒東京弁護士法人出典/画像元: https://tokyolpc.com/keiji/arrest/

逮捕は、容疑者が罪を犯したと疑われ、捜査機関に捜査されている場合に起こる可能性があります。

逮捕されないケースとしては、逃亡のおそれがない場合(実刑の可能性が低い、定職や家族がいる、高齢や持病があるなど)や、罪証を隠滅する恐れがない場合(被害者の個人情報を知らない、証拠が押収されている、弁護士の選任など)が挙げられます。

これらのケースでは、逮捕状が発行されなくても、取り調べや捜査は行われることがあります。

逮捕されないケースもあるんだね!安心した。

この記事では、逮捕の種類や要件、逮捕を回避するための方法などについて解説しました。

🚩 結論!

💡 逮捕は、人の自由を奪う重い処分であり、法律に基づいて行われる

💡 逮捕を回避するためには、弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう

💡 逮捕は、容疑者が罪を犯したと疑われ、捜査機関に捜査されている場合に起こる可能性があります