手術なしでも性別変更は可能なの?トランスジェンダーの法的条件とは?性同一性障害特例法の違憲判決とは!?
性別変更(戸籍変更)の手続き、最新の判例で何が変わった?手術なしでも可能になった?性同一性障害に関する法律、要件、手続き、今後の展望を解説!
💡 性同一性障害者の戸籍変更は、法律に基づいて家庭裁判所によって行われます。
💡 性別変更には、生殖機能をなくす手術が必要かどうかを巡り、最高裁で違憲判決が出されました。
💡 手術なしでの性別変更が認められるケースも出てきており、社会的な議論が活発化しています。
それでは、性同一性障害に関する法律の改正について、詳しく見ていきましょう。
性別変更の法的条件と診断書
戸籍変更に必要な条件は?
18歳以上、未婚、未成年の子なし。
性同一性障害特例法の違憲判決は、大きな転換点となるでしょう。

✅ 最高裁は、性同一性障害者が戸籍上の性別を変更する際に、生殖能力をなくす手術を事実上求める「性同一性障害特例法」の規定「生殖能力要件」が憲法に反すると判断し、違憲無効とする決定を出しました。
✅ 今回の判決は、特例法施行から19年経過し、性同一性障害への社会理解が進んだこと、性同一性障害の症状の多様性、治療方法の多様化を踏まえた結果であり、手術を強いる「過酷な二者択一」が憲法13条「身体の自由」に反するとされました。
✅ この判決により、今後は手術をしなくても性別変更が可能になる可能性が高まりましたが、特例法そのものの見直しや、性同一性障害への理解を深めるための社会的な取り組みが求められます。
さらに読む ⇒@S[アットエス]出典/画像元: https://www.at-s.com/life/article/ats/1351257.html今回の判決は、性同一性障害者の方々にとって大きな前進と言えるのではないでしょうか。
性同一性障害者のための性別変更(戸籍変更)の手続きは、18歳以上、未婚、未成年の子がいないこと、生殖腺がないか機能を永続的に欠く状態にあること、身体が他の性別の性器に近似する外観を備えていることなどの法的条件を満たす必要があります。
特に、生殖腺の機能が永続的に欠く状態にあることの解釈として、閉経したFTMは、生殖腺の機能が永続的に欠く状態にあるとみなされ、性別変更が可能であると説明されています。
ただし、婦人科で閉経であることを証明する必要があります。
また、性同一性障害に関する診断書は、厚生労働省の参考様式で作成されたものを提出する必要があり、過去の診断書や手術前の診断書とは異なる書式である点に注意が必要です。
手術しなくてもええんか?じゃあ、今までなんで手術せなあかんかったんや?
性別変更の手続き
戸籍の性別変更、どこでどうすれば?
家庭裁判所で審判を受ける
性同一性障害者の権利が認められるよう、社会全体で理解を深めていくことが重要ですね。

✅ 戸籍の性別の変更は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、家庭裁判所による審判によって行われます。
✅ 変更の審判を受けるためには、18歳以上であること、婚姻をしていないこと、未成年の子がいないこと、生殖腺がないことまたは機能を永続的に欠く状態にあること、身体が他の性別の性器に近似する外観を備えていること、の5つの要件を満たす必要があります。
✅ 特に、生殖腺に関する要件と身体の外観に関する要件は、性別適合手術(SRS)を事実上必須としているため、多くの当事者や当事者団体から見直しの声が上がっています。
さらに読む ⇒HOME|一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会出典/画像元: https://gids.or.jp/activities/Informationportal/koseki-seibetsu戸籍変更の手続きは複雑で、困難な面もあるようです。
性別変更の手続きは、本人住所地の家庭裁判所で行い、医師は代理作成はできませんが、アドバイスは可能です。
家庭裁判所は、性同一性障害者に対して、性別の取扱いの変更の審判を行うことができます。
変更の審判を受けるには、医師による診断書など必要な書類を提出する必要があります。
審判が認められると、戸籍上の性別が変更されます。
ただし、名前の変更には別途手続きが必要です。
法律の改正によって、社会の意識も変わっていくことを期待しています。
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手術不要で戸籍変更可能に?性同一性障害特例法の違憲判決、トランスジェンダーへの影響は?